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2017/11/25

百条委員会で厳しい認定結果が出ました

Tweet ThisSend to Facebook | by 管理人
◇この事件は、4/3監査請求→詐欺容疑で甲府地検に告発(受理)→百条委員会設置→証人喚問と進めてきましたが、昨日の百条調査委員会で、記事のような段階にこぎつけることができました。(地方自治法第100条第7項該当)
◇この記事には載っていませんが、前総務課長のほかに教育長、議会議長の証言も「偽証」であると認定しました。
◇そして、記事にもありますが「記録の提出」を拒否した理由について「正当な理由ではない」と認定しました。(地方自治法第100条第3項該当)
◇したがって、課長、教育長、議会議長および正当な理由なく記録の提出を拒否した村長に対し、議会本会議の承認後、刑事告発しなければならいことになります。(同法第9項)
◇やっとチェック機能を発揮する議会となりました。
   (条文は、記事の下に載せてあります)



地方自治法第100条
  1. 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
  2. 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
  3. 第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
  4. 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
  5. 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
  6. 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
  7. 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
  8. 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
  9. 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

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